勝浦市ファミリー・サポート・センター(一時保育・一時預かり・送迎)

NPO法人病児保育を作る会が勝浦市から委託を受け、運営している勝浦市の一時保育・一時預かり・送迎サービス

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※登録の前に必ず下記の会則、及び「利用するには・料金」をお読みの上、活動の内容をご理解の上登録を行ってください。
※ネットで登録ができない場合:登録に必要な書類は勝浦市役所福祉課子育て支援係(TEL 0470-73-6618)に置いてあります。郵送又はFAXすることもできます。センターまでお問合せ下さい。
★利用日が決まりましたらセンターへお電話ください。

勝浦市ファミリーサポートセンター TEL048-297-2903
電話受付:7:00~20:00 土日祝日もつながります。(休み年末年始12/29~1/3)


[勝浦市ファミリーサポートセンター会則]

名称)
第1条 本会は、勝浦市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)と称する。(目的)
第2条 センターは、子育ての援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)及び子育ての援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)を組織化し、会員間による子育ての相互援助活動(以下「援助活動」という。)を行うことにより、子育て環境の整備を推進し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 援助活動は会員制で行い、提供会員と利用会員で構成する会員組織とする。
(センターの業務)
第4条 センターは、援助活動を支援するため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)会員の募集、登録その他会員に関すること。
(2)援助活動の連絡調整に関すること。
(3)提供会員が援助活動に必要な知識を習得するために行う研修及び指導に関すること。
(4)会員間の交流に関すること。
(5)関係機関との連絡調整に関すること。
(6)広報に関すること。
(7)前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務
(会員の要件)
第5条 会員は、次に掲げる要件を満たす者であって、利用会員又は提供会員として登録されたものをいう。
(1)センター事業の趣旨を理解していること。
(2)市内に住所を有していること。
(3)利用会員にあっては、原則として生後3月を経過した日から高等学校3年生相当までの児童(以下「対象児童」という。)と同居している者であること。
(4)提供会員にあっては、原則として20歳以上の者であって、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができるものであること。
2 利用会員と提供会員は、これを兼ねることができる。
(会員の遵守事項)
第6条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)誠実に援助活動を行うこと。
(2)個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、直接又は間接的に知り得た個人情報の第三者への提供及び目的外利用を行わないこと。なお、第8条の規定により会員登録の抹消を受けた後及び第9条の規定により退会した後も同様とする。
(3)政治、宗教及び営利等を目的とする行為を行わないこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、センターの目的に反する行為を行わないこと。
(会員登録等)
第7条 会員として登録しようとする者は、センターに入会申込書を提出し、センターの承認を得なければならない。
2 提供会員として登録しようとする者は、センターが実施する援助活動に関する研修を受講しなければならない。
3 センターは、会員登録を承認したときは、勝浦市ファミリーサポートセンター会員証(以下「会員証」という。)を発行するものとする。
4 会員は、会員登録申込書の内容に変更が生じたときは、センターに届け出なければならない。
(会員登録の抹消)
第8条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員登録を抹消することができる。
(1)本会則に違反したとき。
(2)故意又は重大な過失によりセンターに損害を与えたとき。
(3)援助活動に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(4)その他会員としてふさわしくない行為があったとき。
2 会員は、会員抹消の通知を受けたときは、速やかにセンターに会員証を返却しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員資格を喪失する。
(1)センターに退会届を提出したとき。
(2)第5条第1項に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(援助活動の内容)
第10条 提供会員による援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)保育所、こども園及び小学校等(以下「保育施設等」という。)の始業時間まで対象児童を預かること。
(2)保育施設等の終業時間後に、対象児童を預かること。
(3)保育施設等と援助活動を行う場所との間における対象児童の送迎
(4)保育施設等の休日、利用会員の冠婚葬祭又は学校行事等の事由がある場合において、臨時的に対象児童を預かること。
(5)前各号に掲げるもののほか、利用会員の子育てを支援するために必要な援助を行うこと。
(援助活動の実施時間)
第11条 援助活動の実施時間は、午前6時から午後10時まで間で、子育ての援助が必要な時間とする。ただし、特別な事情がある場合は、会員相互の合意により、援助活動の実施時間を変更することができる。
(援助活動の実施方法)
第12条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、アドバイザー又はサブリーダー(以下「アドバイザー等」という。)に申込みをするものとする。
2 前項による申込みは、援助活動を必要とする日の1月前から5日前(センターの休業日は除く。)までの間に行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
3 アドバイザー等は、前2項の規定による援助活動の申込みを受けたときは、利用会員が希望する援助活動の内容及び日時等を確認し、申込み内容に適する提供会員との調整を行い、その内容を記録しなければならない。
4 前項の規定により調整を受けた提供会員は、利用会員と援助活動の実施について事前に十分な協議を行い、両者合意の上で当該援助の内容及び日時等の詳細を決定するものとする。
5 提供会員は、援助活動を実施したときは、援助活動報告書に援助活動の内容を記載し、利用会員の確認を受けなければならない。
6 提供会員は、援助活動を行った月に係る援助活動報告書を翌月10日までにセンターに提出しなければならない。
7 会員は、援助活動を取り消す場合は、相互に連絡を取り合うとともに、センターに報告しなければならない。
(保険)
第13条 会員は、援助活動中の事故に備え、安心して援助活動を行うために提供会員及び援助対象の児童について賠償責任保険・傷害保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に係る費用については、センターが負担するものとする。
3 会員は、活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
(利用料)
第14条 利用会員は、別表に定める利用料及び実費を提供会員に支払うものとする。
(その他)
第15条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、センターが別に定める。
附 則
この会則は、令和5年12月1日から施行する。

※別表(第14条関係)
利用料
    援助活動日及び援助活動時間 対象児童1人につき利用時間1時間当たり
月曜日から金曜日(以下「平日」という。)の午前7時から午後7時まで 700円
平日の午前7時まで及び平日の午時以 900円
土日祝日及び12月29日から1月3日まで 900円
(備考)
(1)援助活動を行うにあたり、提供会員の移動に要する時間も含めるものとする。
(2)援助活動を行うにあたり、最初の1時間までは、それに満たない場合であっても1時間
とみなし、最初の1時間経過後は30分以内であれば利用料単価の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とする。
(3)利用会員が援助の依頼を取り消す場合における利用料は、次のとおりとする。
①前日までに依頼取り消し連絡をした場合 無料
②当日に依頼取り消し連絡をした場合 1時間分に相当する額
③依頼取り消し連絡をしなかった場合 全額
実費
利用会員は、援助活動に要した次の費用を提供会員に支払うものとする。
①子どもの送迎等に係る交通費
②提供会員が用意した飲食物、おむつ代等

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